特別養護老人ホームについて

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定義

特別養護老人ホームは別名介護老人福祉施設とも言われる。
「特別養護老人ホーム(特養)」という呼称は、1963年に制定された老人福祉法に基づくものであり、「介護老人福祉施設」という呼称は、2000年に施行された介護保険法に基づくものである。
入所する要介護者に対して、施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の、機能訓練、健康管理、及び療養上の世話を行うことを目的とする施設のことを言う。
特別がつかない養護老人ホームは老人福祉法以前よりあり、高齢で自立している方で経済的困窮者の救済目的に設置されている。短期間の入所が基本であり、今も数は少ないが運用されている。

入居条件と入所判定

  1. 介護保険の第1号被保険者(65歳以上)で要介護3以上であること。
  2. 介護保険の第2号被保険者(40〜64歳)で国が決める特定疾患を有し要介護3以上であること。
  3. 特例により入所に必要性が認められた要介護1・2の者。
    (特例とは、認知症や知的障害、精神障害による症状で日常生活に支障を来す場合、家庭において虐待などによって安全が確保できない場合、独居で家族の介護支援が困難で地域の介護サービスも十分に受けられない場合)

厚生労働省の通知である「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の基づき、各施設に設置される入所判定委員会により判定される。

何故、特別なのか?

地方自治体や社会福祉法人といった経営主体が安定しており、「終の住処」と言われるように入所期間が長いこと、費用負担が比較的少ないことなどで呼ばれるものと考えられる。

介護医療院や介護老人保健施設とどう違うのか?

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)と介護老人保健施設と介護医療院を介護保険3施設という。
(他にも公的施設として、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウスがある)
介護保険3施設を下記のように表にまとめた。
軽費老人ホーム・ケアハウスについては全国老人福祉施設協議会資料を参照。

介護保険3施設

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特別養護老人ホーム(特養)老人保健施設
(老健)
介護医療院
介護保険上の類型介護老人福祉施設介護老人保健施設介護医療院
主な設置主体地方公共団体
社会福祉法人
地方公共団体
医療法人
地方公共団体
医療法人
基本的性格要介護高齢者のための生活施設要介護高齢者にリハビリを提供し、在宅復帰を目指すための施設医療の必要な要介護高齢者の長期療養施設
入居期間終身原則3ヶ月終身
看取り終の住処のため可
要介護度要介護3以上要介護1〜5要介護1〜5
医師の配置基準必要数
(非常勤可)
常勤1以上
100:1以上
【Ⅰ型】3以上 48:1【Ⅱ型】1以上 100:1
介護・看護職員の数3:13:1
(看護職員2/7程度)
【Ⅰ型】看護6:1
   介護5:1
【Ⅱ型】3:1(看護職員約2/7程度)
施設数
(令和3年10月)
84144279617
(+介護療養型421)
定員
(令和3年10月)
58606137132338159
(+療養型13533)

介護医療院とは・・

参考/厚生労働省「介護医療院公式サイト」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/kaigoiryouin/about/

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